1985-04-02 第102回国会 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(石山陽君) 現行の監獄法には懲罰の一種として減食罰というのはございます。しかしながら、戦後それを実行したことございません。運用上廃止しております。
○政府委員(石山陽君) 現行の監獄法には懲罰の一種として減食罰というのはございます。しかしながら、戦後それを実行したことございません。運用上廃止しております。
最後に、監獄法の運用または改正に関しては、矯正教育の理念と収容者の法的地位を法律に明確化すること、収容設備等に関する規定を法律化すること、行刑成績優秀、規律違反を犯すおそれのないような者に対しては、開放的処遇、外部通役、更生援助外出を実施すること、受刑者の勤労意欲を向上させ、自立更生を援助する意味で作業を行なう者には報酬金を支払うようにすること、分類制度の根拠を法律化すること、及び減食罰、重屏禁など
減食の問題につきましては、指導といたしましては、減食罰はしないようにという指導を現在やっておりますが、実情を見ますと、全然ないかということになりますと、やはり累犯者の処遇困難者をかかえた施設においてときたま減食罰が行なわれているということも否定できないところでございます。 その減食の方法でございますが、これがかなりまちまちでございますが、二分の一とか三分の一という減らし方はどこでもやっていない。
○竹谷委員 減食罰は全然実施しておらないということをお聞きして、たいへん安心をいたしましたが、次に未決囚に対しては新聞の閲読を禁止しているかどうか。それから一般の受刑者は新聞を読んでもいいかどうか、それをお聞きしたい。 また、たばこは吸わせない。
それともう一ついたさないのは減食罰であります。私はこれも人権じゅうりんの尤なるものであると思いまして、減食罰ば絶対にいたしておりません。